業務領域

    審判及び訴訟

      訴訟の構造

      特許権等、侵害訴訟の管轄が全国の高等法院所在地の5つの地方法院(ソウル、釜山、大邱、大田、光州地方法院)と特許法院(2審)に集中される。

      特許権侵害に対する救済手段
      侵害禁止等の請求訴訟

      特許権者のほかに専用実施権者も請求可能

      現在侵害がある場合(直接侵害)のほかにも、侵害予備行為(間接侵害)に対して禁止請求可能

      侵害の恐れがある場合には、侵害の予防を請求することができる。

      損害賠償請求訴訟

      要件 : 特許侵害 + 故意/過失 + 損害発生 + 損害と侵害行為との因果関係

      損害賠償額の算定 : 特許権者が受けた損害額に基づくが、侵害者の利益額や通常受領可能であった実施料の相当額を請求することもできる。
      侵害行為が故意的な場合には、算定された損害額の3倍まで賠償を受けることができる。

      特許侵害仮処分訴訟

      要件 : 本案の確定判決まで放置すると、権利者の顕著な損害が懸念される場合(緊急保全の必要性)

      通常4~5ヶ月所要

      刑事告訴

      刑事処罰も可能(但し、親告罪)

      侵害罪:7年以下の懲役、又は1億ウォン以下の罰金(特許法第225条)