業務領域

    出願及び登録

      特許とは?

      特許制度は、発明を保護・奨励することにより国家産業の発展を図るための制度であり、これを達成するために技術公開の対価として特許権を付与します。すなわち、一般大衆は、公開された技術を活用することができ、発明者は、公開の対価として付与された排他的独占権を事業に有利に利用することができます。
      その結果、発明意欲が高められ、最終的には国家産業の発展に寄与することを目的とします。

      特許出願の依頼及び手続のご案内
      STEP 01. 出願依頼
      出願を依頼します。
      STEP 02. 申請内容の検討
      出願するアイデアを検討した後、特許出願(発明)または実用新案登録出願(考案)のうち最適な出願形態を選びます。
      STEP 03. 先行技術調査
      出願の前に先行技術を予め検索し、特許要件の有無を基準として登録の可否を事前に判断します。
      STEP 04. 出願及び審査段階
      特許庁に出願書を提出し、審査請求を行うと、特許庁では当該出願が特許を受ける資格を備えているかどうかを判断する実体審査を行い、審査結果に応じて拒絶決定又は特許決定を行います。
      STEP 05. 登録段階
      特許決定がされた後、登録料を納付して特許権を設定登録します。
      STEP 06. 維持及び管理
      各年次ごとに年次料を納付し、与えられた期間の間権利を維持します。
      出願及び審査の手続
      方式審査 書式における必須事項の記載有無、期間の遵守状況、証明書の添付有無、手数料の納付有無など、手続上の不備を点検する審査です。
      審査請求 審査業務を軽減するために、すべての出願を審査する代わりに、出願人が審査を請求した出願に対してのみ審査する制度であって、特許出願について出願後3年以内に審査請求をしなかった場合には、該出願はなかったものと見なされます。
      出願公開 出願してから1年6ヶ月が経過すると、その発明又は考案の内容を特許庁が公報の形で一般に公開する制度です。
      実体審査 特許要件、すなわち、産業上の利用可能性、新規性及び進歩性などを判断する手続です。
      発明の説明と特許請求の範囲が適法に記載されているかどうかも実体審査の対象になります。
      特許決定 当該出願が特許要件を満たしている場合、審査官が特許を付与する処分をします。
      設定登録及び登録公告 特許決定がされると、出願人は、登録料を納付して特許権を設定登録し、この時から権利が発生します。
      設定登録された特許出願の内容を登録公告として発行し、一般に公表します。
      特許権は、設定登録により効力が発生し、存続期間は出願日から20年となります。
      拒絶決定 出願人が提出した意見書及び補正書によっても拒絶理由が解消されなかった場合は、特許を付与しない処分をします。
      拒絶決定不服審判 拒絶決定を受けた者が特許審判院に拒絶決定が不当であることを主張しながら、その拒絶決定の取消しを要求する審判手続です。
      無効審判 審査官又は利害関係人が、特許に対して無効事由(特許要件の欠如、記載不備、冒認出願等)があることを理由に挙げ、その特許権を無効にすることを要求する審判手続です。