業務領域

    出願及び登録

      商標とは?

      商標とは、自己(自社)の商品と他人(他社)の商品とを区別するために使用される標章をいい、標章とは、「記号、文字、図形、音、匂い、立体的形状、ホログラム、動作、又は色彩等であって、その構成や表現方法に関係なく商品の出処を示すために使用する全ての表示」を指します。

      出願及び審査の手続

      商標、商品類、指定商品などを明示した出願書を特許庁に提出します。 審査の結果、拒絶理由がある場合は、その理由を出願人に通知し、期間を定めて意見を提出できるようにします。

      拒絶理由が見つからない又は意見書の提出により拒絶理由が解消された場合には出願公告されます。出願公告日から2ヶ月以内であれば誰でも、出願商標が登録されることができない旨の異議申立書を提出することができます。もし異議申請が受け入れられた場合、出願商標は拒絶決定に至るようになるのに対し、異議申請が受け入れられない場合には登録決定となり、登録決定書が送達された日から2ヶ月以内に登録料を納付すると商標権が発生します。

      商標権の存続期間は、設定登録日から10年間であり、更新によって10年間ごとその期間を延長することができるため半永久的です。