業務領域

    出願及び登録

      デザインとは?

      デザインとは、物品[物品の部分、字体及び画像を含む]の形状・模様・色彩、又はこれらを結合したものであって視覚を通じて美感を引き起こさせるものをいい、物品(又は物品の部分)の外観を保護するものです。

      出願及び審査の手続

      デザイン登録を受けようとする者は、デザイン登録出願書を特許庁長に提出しなければなりません。
      デザイン登録出願書には、デザインに関する次の事項を記載した図面を添付する必要があります。

      • ■ デザインの対象となる物品及び物品類
      • ■ デザインの説明及び創作内容の要点
      • ■ デザインのシリアル番号(複数のデザイン登録出願を行う場合のみ)

      デザイン登録出願人は、図面に代えてデザインの写真又はサンプルを提出することができます。

      デザインの一部審査登録出願ができるデザインは、物品類の区分のうち、ロカルノ分類第1類(食品)、第2類(衣類及びファッション雑貨用品)、第3類(バッグなど身の回り品)、第5類(繊維製品、人工及び天然シート織物類)、第9類(包装及び容器)、第11類(ジュエリー、アクセサリー)、第19類(文房具、事務用品、画材、教材)に属する物品のデザインです。

      デザインの類否は、同一又は類似の物品の間でのみ判断します。デザイン権は、設定登録によって発生し、設定登録した日から起算してデザイン登録出願日後20年になる日まで存続します。