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    出願及び登録

      PCT(特許協力条約 : Patent Cooperation Treaty) 国際出願制度

      特許協力条約に加入した加盟国間で、特許出願手続を簡素化するために、出願人が出願しようとする国家を指定したPCT国際出願書を受理官庁(通常、自国の特許庁)に提出すると、その提出した当日が各指定国での出願日として認められる制度です。

      PCT 国際出願制度の特徴

      PCT国際出願は、一回の出願で世界的に特許を受けるものではありません。国際出願をしたとしても、各指定国にて特許の可否に対する審査を個別に受ける必要があります。先ず、国際出願日の認定を受けた後、検証段階(国際調査及び/又は国際予備審査)を経て、各指定国に翻訳文を提出してから初めて各国で審査が行われ、審査の結果に応じて、当該指定国における特許の可否が決定されます。PCTは、各段階別に期間が定められているため、当該期間を忘れないように注意する必要があります。

      PCT 国際出願制度の手続
      • 国際出願が受け付けられると、受理官庁では書類作成の適正性などに対する方式審査を行います。
      • 国際調査機関では、先行技術調査及び特許性に関する検討を行い、その結果を「国際調査報告書」及び「見解書」の形で作成(調査用写しの受領通知日から3月又は優先日から9月のいずれか遅い日までにであり、通常、優先日から16月頃)して出願人及び国際事務局に通知します。
      • 国際事務局では、優先日から18ヶ月経過後、国際出願すべて及び国際調査報告書について国際公開をします。
      • 別途の選択的手段である国際予備審査を請求する場合(通常、優先日から22月)、国際予備審査機関は、特許性に関する予備的な審査を行い、その結果を「特許性に関する国際予備報告書(PCT第2章)」の形で作成して出願人に通知します(通常、優先日から28ヶ月の時点)。
      • 出願人は、上記報告書などに基づき、実際の特許を得ようとする国家に国際出願の翻訳文及び国内手数料などを納付する国内段階へ進入(通常、優先日から30ヶ月以内)し、当該指定国における特許審査手続を踏むことになります。韓国は、優先日から31ヶ月以内に国内段階への手続きを踏まなければなりません。